Q:
赤ウィンカー |
2011-04-07
質問者:xs650E乗りさん
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いつもお世話になります。
リアウィンカーが赤の輸出仕様に変更されているxs650Eを入手いたしました。国内仕様はオレンジですが、このままでは車検は通らないのでしょうか?
昭和48年以前に製造、登録された車は赤でも良いという文献を読みましたがこれは車のみに適用されるという解釈なのかバイクにも適用なのかいまいちわかりません。
バルブを緑色に変更するという情報も得ましたが、現在はこの方法が一番無難なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。 |
A:お答えします |
お問い合わせありがとうございます。
久々に分厚い「道路運送車両法」の文献を紐解いてみました。
問題の法律は第41条8項5号にある 『方向指示器の灯光は、燈色であること』 という条文です。

そして同法に関する「基準緩和・適用除外等」という項目に、次のような条文があります。
『8項5号の規定は、第58条2項21号の規定により、昭和35年4月1日から昭和48年11月30日
までに製作された自動車については「燈色であること」を「黄色又は燈色であること」
ただし二輪自動車もしくは側車付二輪自動車以外の自動車にあっては、方向の指示を
前方に表示するための物については白色又は乳白色、方向の指示を後方に表示するための物については赤色とする事ができる。』
相変わらず法律用語は非常に難解なんですが、要するに二輪自動車は古くてもダメよ!
と言うふうに書いてあるんだと思います。残念ですが諦めた方が良さそうですね!
アールプロ門倉 |
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